会員規約
べるフィット一般会員様
第一条(定義)
本会則によって定める条項は株式会社べるつりー(以下法人という)が運営するべるフィット(以下クラブという)に適用されるものとします。
第二条(目的)
本クラブは会員が施設を利用し、各個人が健康で快適な社会生活を送れるようコンディショニングに特化したサービスの提供を目的とします。
第三条(会員制)
本クラブは月額会員制とします。本クラブに入会される方は、本会則を承諾し、会員登録を行い、誓約書等を提出しなければなりません。
第四条(入会資格)
本クラブの会員は、次の各号の全て満たす方に限ります。当法人は、次の各号の事由によらず、入会に適さないと判断した方が会員となることを拒むことができます。
- 18歳以上で本会則を承認し、諸規則を遵守する方(未成年者が入会を希望する場合は親権者の同意及び署名が必要です。)
- 入会申込書等に記載された本人と相違ないことを確認できる方
- 刺青、または刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出していない方
- 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方
- 医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの利用に支障がないと申告された方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方
- 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
- 過去に他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
- 妊娠中の方については、原則として当クラブを利用することは認めない。ただし、別途当法人が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供する場合は、この限りではない。
第五条(未成年者の取り扱い)
未成年者が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により申し込むものとします。この場合、親権者は自らも会員として入会し、本会則に基づく責任を未成年者と連帯して負うものとします。また、親権者が退会した場合は未成年者も会員資格を失うものとします。
第六条(会員資格譲渡等の禁止)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者へ譲渡、売賞、賞与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承諾はできません。
第七条(入会手続き)
本クラブを利用する方は、本会則の承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し法人の承認を得て、契約を行うことにより会員となります。入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先および会費決済などに必要な情報を登録するものとします。また、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報を保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービス利用いただくための資格等の確認に利用します。
第八条(変更事項の届出)
会員は、氏名・住所・連絡先及びその他の入会申込み事項などに変更があった場合には、速やかに当法人へ変更届を提出するものとします。
第九条(会員以外の利用(ビジター))
本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。ビジターについて施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則を適用します。
第十条(入退館)
- 本クラブは会員に対し所定の手続き後、QRコードを発行します。
- 会員はQRコード取得アプリを利用することで、セキュリティーキー発行料を0円にすることが可能です。アプリを利用されない場合は、カード発行料として5,000円(消費税別)の支払いが必要になります。
- 会員がクラブに入る際には、QRコード、もしくはセキュリティーキーを提示するものとします。
- QRコード、セキュリティーキーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、第三者に貸与することはできません。これらを貸与した場合は除名の対象となります。
- 会員資格停止時はQRコード、セキュリティーキーの使用ができなくなります。
第十一条(入会登録料、支払時期、会費および諸費用の支払い)
- 入会登録料は入会手続きを行った「会費発生日」に発生します。
- 会費は会費発生日より所定の金額をクレジットカード、口座振替でお支払いいただきます。
- 月会費、都度課金の支払い時期はクレジットカード、口座振替により異なります
<都度課金>
クレジットカード決済:お申込み時
口座振替:お申し込み翌月20日引き落とし
<月会費>
クレジットカード決済:初月・2か月目は申し込み時、次月以降毎月25日請求
口座振替:初月・2か月目は申し込み時、次月以降毎月20日引き落とし
- 会員資格を継続するためには会費発生日よりクレジットカード、口座振替でコースにより定められている金額を支払う必要があります。
- 入会登録料および会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまでQRコード、セキュリティーキーの利用を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。
- 会費および諸費用は会員資格を有する限り、現実に本クラブの利用がなくとも支払義務を有します。
- 法人は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、法人が定めた方法により告知するものとします。
- 法人が受領した入会金、会費および諸費用は原則として返還しません。
- 退会後の再度入会される場合には、入会登録料をお支払いいただきます。
- 各種キャンペーンでご入会された場合の退会は、キャンペーンの適応が満了未満でも差額などの返還は致しません。
第十二条(退会)
- 会員が本クラブの退会を希望する場合は、毎月 15 日(以下「退会届出期日」) までにその旨を本クラブに通知し、申し出るとともに、本クラブ所定の手続きで退会届を提出しなければなりません。
- 退会届は本クラブにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本クラブはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
- 退会は月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月 1 日からの退会となるものとします。
- 会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、 翌々月の1日からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
- 退会を希望する会員が、キャンペーンにおいて入会した会員である場合は、適応の条件による制限を受けるものとします。入会キャンペーン利用者は6カ月継続利用前の解約について、キャンペーンで得られた金額の同額を違約金として支払うものとする。また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
第十三条(会員資格の停止および除名)
会員が次の事項に該当するときは、当法人は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 会費その他の責務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
- 入会に際して法人に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 法人が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第十四条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 失踪を受けたとき
- 本クラブを閉鎖したとき
第十五条(通知予告)
本会則及び本クラブの諸事情に関する通達または予告は、本クラブ所定の場所に提示し、かつウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
第十六条(遵守事項)
会員は、本会則に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- 本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールにおける説明並びに指示には従わなければなりません。
- 本クラブの利用時は、以下に定められた禁止事項を含む服装規定を遵守します。
- 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズまたはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等、伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣類、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴など
- 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
- その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
- クラブ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
- 刃物等の危険物や他社または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
- 正当な理由なく他人の所持品に触れること
- 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またそのように評価される活動を行うこと
- 本会則に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
- 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
- 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
- 酒気を帯びての入館
- 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめクラブが承諾した補助犬は除く。
- 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
- クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
第十七条(損害賠償責任)
- 本クラブの利用に際して発生した紛失、盗難、障害その他事故については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
- 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により会員が受けた損害については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 本クラブの利用に際して発生した怪我、病気、事故等については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切責任を負いません。
第十八条(個人情報保護)
法人は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社のホームページに掲示いたします。
第十九条(本会則その他の諸規則の改定)
法人は、必要に応じて規約その他の諸規則等の改定を行うことができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
第二十条(閉鎖および解散)
法人は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。
- 施設の改造または修理のとき。
- 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
- 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- 経営上重大な理由が有るとき。
第二十一条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年7月1日
株式会社べるつりー
べるフィット 【女性限定】サーキット会員様 規約
会員規約(以下規約)
【定義】
第1条 本クラブはべるフィットと称します。
【適用】
第2条 本規約によって定める条項は本クラブに適用されるものとします。
【管理運営】
第3条 本クラブの運営は、株式会社べるつりー(以下会社)が行います。
【目的】
第4条 会員が本クラブを利用し、スポーツを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また技術の向上・心身の育成・会員相互の親睦、並びにフィットネスライフの振興を図る事を目的とします。
【会員制度】 第5条
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
3.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。
【会員証】
第6条
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1. 会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
2. 会員は会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出をし、再発行の手続きをとるものとし、その際所定の再発行手数料を支払うものとします。
【会員資格譲渡などの禁止】
第7条
本クラブの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。
【入会資格】
第8条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
1.本クラブにおいて、年齢満16歳以上で本規約を遵守する方。(スクールは除く)
2.健康管理を各自で行える方。
3.暴力団関係者でない方。
4.会社が審査を行い、適当と認めた方。
【未成年者】
第9条
未成年者(20 歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し 込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとし ます。
【会員資格】
第10条
本クラブへの入会を希望する者は第5条第2 項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。
【入会金・会費・手数料など】
第11条
1. 会員区分による入会金、会費、手数料等(以下「会費等」という)は別に定めます。
2. 会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。なお、支払いに要する 費用は会員の負担とします。 3. 会費は、毎月27日または会員のクレジットカード契約における引落日に会員の口座から自動引き落としとします。 (27 日が土日祝日の場合、翌営業日)
4. いったん納入した会費等は、これを返還しません。
5. 会費等に付加される消費税などは会員の負担とします。
【入会金等の金額変更】
第12条
会社は経済情勢などの変動に応じて、入会金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については2ヶ月前 までに会員に告知するものとします。
【会員の変更等】
第13条
1. 会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて会社 に届け出るものとします。
2. 会員種別の変更は、変更希望月前月の 10 日までに手続をして頂くと、翌月1日からの変更となります。ただし、会員 種別によっては月途中からの変更が可能な場合もあり、その場合は差額月会費と変更手数料が必要となります。
3. 会員種別の変更手続きは、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便での変更は受付できません。
【ビジター等】
第14条
1. 会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、会員以外の方がビジター等としてクラブを利用すること を認めるものとします。
① 会員と同伴の場合
② 所定の手続きにより、会員からの紹介があり、会社が承認した場合。
③ 体験利用者として、会社が認めた場合
④ 医師の処方箋に基づく運動療法を本クラブ施設内で行う事を,会社が特に認めた場合。
2. ビジター等は、クラブの利用に際し、原則として所定のビジター料金を払うものとします。
3. 会員は、会員の紹介したビジター等のクラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。
【諸規則の遵守】
第15条
1. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければなりません。
2. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
3. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
4. ビジター等は、前条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うもの とします。
【免責】
第16条
1. 本クラブ内及び駐車場内で発生した傷害、盗難その他の事故について、会社は一切の責任を負わないものとし、会員が 本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、会社は一切の責を負 わないものとします。ただし、会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の保証をするものとします。
2. ビジター等についても同様とします。
【賠償責任】
第17条
1. 会員は、本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその 賠償の責に任ずるものとします。ビジター等についても同様とします。
2. 加害者がビジター等の場合、ビジター等と同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。
3. 加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。
【紛失・忘れ物】
第18条
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2. 忘れ物については、原則として2 週間保管した後、処分させて頂きます。
【禁止事項】
第19条 以下の事を禁止事項として定めます。
① 許可なく館内を撮影する事
② 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする事
③ 他人を誹謗、中傷する事
④ 他人に対する暴力行為や威嚇行為
⑤ 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
⑥ 施設内に落書きや造作をする事
⑦ 動物を館内に持ち込む事
⑧ 危険物を館内に持ち込む事
⑨ 館内での喫煙
⑩ その他、他の利用者の迷惑となる行為
【利用の禁止】
第20条
1. 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。
① 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
② 医師から運動または入浴を禁じられている方
③ 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
④ 妊娠している方
⑤ 刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をかけると判断される方
⑥ 酒気を帯びている方 ⑧ 本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した方 ⑨ 前各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方
2. 会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届けるものとします。 前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には会社はその責を負いません。
【施設の一時的閉鎖・維持的休業】
第21条
1. 次の場合会社は、本クラブの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、第①号または緊 急を要する場合を除き、2週間前までにその旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除されません。
① 自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
② 施設の増改築、修繕または点検によりやむをえない場合
③ 会社が特別行事を開催する場合
④ その他会社が管理運営上必要と認めた場合
⑤ 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2. 臨時休業の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
【休会】
第22条
1. 会員は2ヶ月を限度に休会することができます。
2. 休会する場合は、休会届を休会開始月の前月10日までに本クラブに提出するものとします。口頭、代理人による手続き、 電話、ファックス、郵便による休会の届出はできません。また月途中からの休会はできません。 3. 休会中の会費は、会員資格継続の為に、本クラブが定める金額を休会費として支払う事とします。
4. 休会期間中であっても本クラブ所定の手続きにより随時復会できます。この場合、復会の会費は月途中であっても全額支払うものとします。
5. 復会する場合は、復会月の前月 10 日までに、来館にて手続きを完了します。10 日以降に手続きをした場合、復会月の 会費を引き落とす事ができませんので、来館時にお支払い頂きます。
6. 休会が2ヶ月を超えると自動的に会費の引き落としを再開します。
【退会】
第23条
1. 退会希望者は、最終利用月の 10 日までに所定の届出書を提出し、会社の承認を得るものとします。また、口頭、代理 人による手続き、電話、ファックス、郵便による退会の届出はできません。
2. 会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
3. 会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4. 入会金、会費などの返金は一切しないものとします。
5. 会社は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。
6. 年契約の中途解約に際し、解約清算金を支払うものとします。解約清算金は1か月500円となります。 但し以下の場合は解約清算金を免れるものとします。
・医師から運動が禁じられ、書面により証明した場合
・妊娠した場合
・転居によりクラブの利用をすることができない場合
・会員本人が死亡した場合
【苦情・お問い合わせ】
第24条
ご意見・苦情等については、下記までご連絡ください。
お問合せ対応窓口 代表 TEL:042(682)2839 (受付時間 平日 9:00~18:00)
【会則の改定】
第25条
会社は必要に応じて会員規約などの改定を行う事が出来ます。なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、そ の改定に関する事項は館内に掲示するものとします。
2024年12月1日